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空気環境配慮仕様「Airkis(エアキス)」

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一生のうち、もっとも長い時間を過ごす「家」だからこそ、 見えない「空気」にも気を配ってほしい。
「省エネ」「創エネ」を組み合わせることにより、 次世代の「快適性」「経済性」「環境配慮」をめざす 積水ハウスのグリーンファースト。 空気環境配慮仕様「エアキス」は 環境に配慮した快適な暮らしをかなえる グリーンファーストの視点から、 家族みんなの健やかな生活を実現します。 空気が優しい家はグリーンファーストの 3つのポイントのうち 「快適性」を実現する 「健康」の要素の一つです。
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「エアキス」は、積水ハウス独自の空気環境配慮仕様です。
独自の評価基準と測定
建材から空間、そして実物件まで自社で検証   厚生労働省が定めた測定方法と性能評価証により、確実に実現
積水ハウス総合住宅研究所での厳しい性能試験により、
独自基準をクリアした部材のみを使用し、実証空間での空気濃度検証も実施。

さらに実物件での測定・検証を実施します。
  設計段階での仕様の決定を経て、建物の竣工時にはリビングと子ども室の2ヶ所で、厚生労働省が定めた測定方法に準じて
濃度測定を全棟に実施し、データは第三者機関で分析します。
お引渡し時には、空気環境の性能評価証をお渡しするので安心・確実です。
※関西エリア(近畿2府4県)で対応
5つの化学物質の室内濃度は、国の指針値※の1/2以下 「エアキス」が対象とするのは、住宅性能表示制度で定められた5つの化学物質です。
その室内濃度について、影響を受けやすい子どもを基準に考え、

厚生労働省の指針値の1/2以下を実現します。
※厚生労働省の定める指針値
 
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子どもを基準に設定
より影響の大きい、子どもが基準です   3つの取り組みで快適な空気環境を実現
1日に呼吸する空気量は大人が15m³で、子どもは9.3m³。
体重1kgあたりで比較すると、
大人0.3m³、子ども0.6m³で、子どもは大人の約2倍の空気を
摂取していることになるため、子どもを基準に化学物質の低減を
目指しています。
  化学物質をできるだけ発生させず、発生したものは換気したり吸着することで、清浄な空気環境を目指します。
 
子どもを基準に考えた空気環境配慮仕様が高く評価されました
積水ハウスの「空気環境配慮仕様」は2008年、第2回キッズデザイン賞を受賞。
幼いお子さんがいらっしゃるご家族や、空気に気を配りたい方、
また、日常家にいることが多い方におすすめです。
2008年 キッズデザイン賞受賞
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積水ハウスでは、10年以上前から環境への取り組みを本格化しています。
化学物質にも配慮し、健やかでやさしい空気環境配慮仕様の普及に努めています。
「ケミレスタウン®・プロジェクト」への参画   国の基準と積水ハウス「エアキス」の基準
ケミレスハウス®実証実験棟積水ハウスは、
千葉大学との共同研究として
平成19年4月から参画している
「ケミレスタウン®・プロジェクト」の一環で、ケミレスハウス®を建設。
建設にあたっては、
200種類以上の建材に対して
化学物質の発散量を評価し、
厳しい検証をクリアした
ものだけを選定しました。
内装材は元より、
下地材・接着剤・断熱材など
建材の検証と選定厳選された建材を実験棟に施工し、
オリジナルの換気システムを設置。
厚生労働省が定めた測定法に準じた方法により、
室内空間の化学物質濃度測定を実施した結果、
指針値に比べ目標とした1/10を
下回る濃度であることを実証しました。
その成果が高く評価され、
NPO法人「ケミレスタウン推進協議会」から、
戸建て住宅のプロトタイプとして
初めて「ケミレス®認証」を受けました。
※「ケミレスハウス®」は実験研究棟であり、商品ではありません。
※「ケミレス®」「ケミレスハウス®」「ケミレスタウン®」はNPO法人次世代環境健康学センターの登録商標です。
※「ケミレス®」と「ケミケア」は、化学物質の目標濃度、品目、仕様などが異なります。
 
建築基準法では、ホルムアルデヒドを発散する建材を規制し、
「F☆〜F☆☆☆☆」で等級付けしていますが、
他の化学物質に規制はありません。
一方、品確法の住宅性能表示制度では建物由来として選択項目で
さらに4つの化学物質が特定測定物質として定められています。
「エアキス」では、住宅性能表示制度と同様に
ホルムアルデヒドを含む5つの化学物質を対象としています。
また、厚生労働省でシックハウスの原因となる
化学物質の室内における濃度指針値を公表していますが、
「エアキス」では、影響の多い子どもを基準に考え、
この指針値の1/2以下とする厳しい基準を設けています。
※1.品確法・性能表示制度で定める測定対象理由
「住宅に使用する建材や施工剤から発生することが想定されるものに該当するもの」
という理由で対象化学物質が定められている。
※2.厚生労働省で定める指針値について
「濃度指針値は、現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値」を 算出したものである。
※3.建築基準法による物質選定理由
「健康への有害な影響に関する科学的知見に基づき室内濃度の指針値が設定されていること・実際の建築物において室内濃度が指針値を超過し得ることが確認されていること・化学物質の発生源と室内濃度との関係について科学的知見が得られていること」
という理由からホルムアルデヒドとクロルピリホスに関して基準が設けられた。
出典:「建築物のシックハウス対策マニュアル」
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